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「特定技能」の在留資格の概要:
- 現在,日本政府では,日本人の就労人口減少に伴い,労働力確保のため日本で働きたい外国人の採用を進めようとしています。その中で,今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し,新たな在留資格を創設することで対応しようとしています。
- そこで新たに創設されるのが「特定技能」(仮称)と呼ばれる在留資格です。日本政府発表のいわゆる「骨太の方針2018」の原案には,「一定の専門性,技能を有し,即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを早急に構築する必要がある」「専門性・技能を有し,即戦力となる外国人に,就労目的の在留資格を創設」という趣旨のの文言があります。- 内閣府 第7回経済財政諮問会議の議事次第を参照この新しい在留資格は,2019年4月施行予定となっており,これから具体的な条件や必要書類が定まっていくことになります。
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「特定技能」の在留資格の特徴:
- 現在判明している,「特定技能」の在留資格の特徴は以下の通りです。
- ・現在の在留制度上,いわゆる単純労働と考えられていた活動が可能
- ・最長5年間就労可能
- ・「家族滞在」などで,働く方の家族を呼ぶことはできない
- ・在留中に日本で資格を取得して,他の在留資格へ変更することは可能
- ・一定程度の日本語能力が必要
- ・元々技能実習生として日本にいた方も取得可能
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「特定技能」の対象予定の職種:
- 骨太の方針の原案によれば,「特定技能」の在留資格においては,生産性の向上や,国内人材確保のための取り組みを行ってもなお,当該業種の存続・発展のために外国人の受け入れが必要と認められる業種を対象にするとあります。
- そして,現在予定されている職種は以下の5つです
- 農業
- 介護
- 建設
- 造船
- 宿泊(観光)
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「特定技能」の在留資格の条件:
- 現在予定されている,「特定技能」の在留資格取得のための条件は以下のような内容とされています。
- 全ての業種に共通する条件を設定
- まず,全ての業種に共通する条件が設定されるようです。その一つとして,日常会話程度の日本語能力を求めるとしています。現行の日本語能力試験の水準でいえば「N4」レベルが原則とされています。また,N4レベルの日本語能力を最低限としつつも,受け入れる業種ごとに必要な日本語能力が設定される可能性もあるようです。なお,この日本語能力については,技能実習生として3年間の実習を終えた方は,一定の日本語能力があるものとして免除される予定です。
- 業種別に個々の条件を設定
- 全体的な統一条件に加え,各業種別で条件が設定されるようです。従事する業種で適切に働くために必要な知識や技能があるか,業種別の監督官庁が定める試験で確認するような制度が想定されています。
- 日本人が働く場合と同等額かそれ以上の報酬
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方と同じく,日本人が働く場合と同等額の報酬支払が求められるようです。
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「特定技能」に関するその他の事項:
- ・技能実習生と異なり,入国管理局自身が監督機能を担う予定
- ・受け入れ企業や法務大臣が認定する支援機関が,「特定技能」で滞在する外国人の生活や住宅などの支援を行う仕組が導入される予定
- ・日本で働く予定の外国人から保証金を徴収する等,悪質な紹介業者等の介入を防止する予定
- ・日本での就労を希望する外国人を適切に受け入れるため,受入れ制度の周知や広報を行い,外国における日本語教育を充実させ,必要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施する予定