ベトナム人材紹介派遣会社|特定技能実習生技術者送り出し機関

ベトナム人材紹介派遣会社

ベトナム人材紹介派遣会社は自動車系、機械系、IT系、電気系等の業種に金属加工技術者・マシニングセンター操作・NC旋盤・プログラム作成・CADエンジニア・CAMエンジニア・金型設計・ITエンジニア・システムエンジニア(SE)・ベトナム通訳者・国際業務・ベトナム研修生・ベトナム技能実習生・べトナム介護・ベトナム人労働者・ベトナム留学生、調理者をベトナム人材教育センターとして運営しています。ベトナム人材紹介派遣会社ベトナム人の人材紹介派遣会社は在ベトナム日系企業と日本企業向けのベトナム人材紹介、ベトナム人高度人材、ベトナム人材派遣、ベトナム技術者、ベトナムエンジニア、ベトナム人通訳者、国際業務、ベトナム研修生、ベトナム人技能実習生、ベトナム留学生をベトナム人材提供会社です。自動車系、IT系、機械系、電気電子系、建築土木系、農業系、水産系、ベトナム語通訳翻訳、国際業務系等に在日ベトナム留学生新卒中途、ベトナム人雇用採用募集する企業を支援いたします。

ベトナム人エンジニア(技術者)

ベトナム人エンジニア(他の呼び方は:技術者)は現地ベトナムのハノイ・ホーチミン・ダナン工科大学又工業大学等を卒業したエンジニアです。ベトナム人労働者には「ベトナム人エンジニア(ベトナム人技術者)」と「ベトナム人技能実習生」があります。ベトナム人エンジニアとベトナム人技能実習生の一番の違いは滞在期間の違いです。ベトナム人エンジニア
ベトナム人エンジニアとは御社様の社員として何年でも働くことが可能です。人数の制限もありません。弊社がご紹介するベトナム人技術者は、工業大学や短期大学で学んだ技術者です。そのため入国時「就労VISA」の取得が可能となり、更新することで何年でも働き続けることができるのです、詳しくはベトナム人エンジニア採用までの流れを参考ください。
ベトナム人技能実習生とは仕事の経験がないため、御社があらゆる面で教育する必要があり、当初は手伝いしかできないことが多いようです。在留期間は更新できないため、せっかく仕事を覚えても3年(新制度は5年まで)で帰国しなければならないです。また受け入れ人数の制限があり、定期的に報告書を作って国に報告する義務もあります、詳しくはベトナム人技能実習生を受け入れまでの流れを参考ください。
弊社は現地ベトナムの大学:ハノイ工科大学、ホーチミン工科大学、ダナン工科大学等と提携しておりますので、その強い関係を活かし、一般的な出稼ぎ労働者ではなく、高度な人材をベトナム大学から直接ご紹介いたします。ベトナム国内では、毎年約10万人のエンジニアが卒業しています。この数字で労働力不足の日本に人財補給することが可能です。弊社で紹介させていただく人材は基礎能力が高いため、日本語は勿論のこと、今後、それぞれの分野において技術や知識を習得し、優秀な逸材に成長する可能性を秘めています。当サイトでは、企業様向けに採用が決まるまで、費用は一切かかりませんので安心してサービスをご利用いただけます。企業様の深刻な人材不足の悩みを解決すべく、貴社のご希望に沿った優秀なベトナム人エンジニアをご紹介させていただきます。受入れ団体協力組合様、企業様、人材派遣紹介会社様とベトナム人材のサポート等に適確に対応する為に運営し、社会のお役に立てるよう日々努力を続けます。

ベトナム人技能実習生

ベトナム人技能実習生(以前、ベトナム人研修生と呼ばれたと思ういます)とは開発途上国の方が日本の企業で働くことで、日本の技能・技術・知識を習得し、その国の発展を担う「人づくり」を目的とした国際協力のための研修制度です。受け入れができる職種・業種は、建設系や食品系や機械系等の77職種・139作業となっています。外国人技能実習生は、3年間(延長含め最長5年間)日本企業の雇用のもと、さまざまな職業上の技能を習得・習熟します。弊社は、この外国人技能実習制度を活用し、ベトナムから日本へ向け、人柄・能力ともに優れたベトナム人技能実習生を送り出しています。受け入れが初めての企業さまでも、費用やスケジュールについてわかりやすくご説明し、スムーズな受け入れをサポートします。 「技能実習」の種類・技能実習1号ロ :入国後1年目の「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」・技能実習2号ロ :技能実習1号の活動に従事し、2・3年目の技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動技能実習期間は技能実習1号・2号合わせて最長3年間です。・技能実習3号ロ :4年目・5年目の技能等に熟達する活動(優良な監理団体・実習実施者に限定した拡充措置)ベトナム人技能実習生

特定技能 ベトナム人材紹介

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。ベトナム人特定技能

特定技能の在留資格の2種類があります。

1.特定技能1号

とは、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

2.特定技能2号

特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

教育センターの活動

  • 技能実習生介護試験

  • 出国見送り

  • ベトナム特定技能宿泊訓練