外国人技能実習制度とは
「技能実習」の種類
・技能実習1号ロ :入国後1年目の「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」
・技能実習2号ロ :技能実習1号の活動に従事し、2・3年目の技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動技能実習期間は技能実習1号・2号合わせて最長3年間です。
・技能実習3号ロ :4年目・5年目の技能等に熟達する活動(優良な監理団体・実習実施者に限定した拡充措置)
技能実習生の受入要件:受入可能な人数枠の要件
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法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。
常勤従業員数(雇用保険被保険者数、ただし技能実習生[1号・2号]を除く) | 50人以下 ※ | 51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人以上 |
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受入可能な技能実習生(1号)の人数 | 3人以下 ※ | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員数の1/20 |
受入1年目3人まで | 受入2年目6人まで | 受入3年目9人まで |
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技能実習生1号 | 技能実習生2号 | 技能実習生2号 |
技能実習生1号 | 技能実習生2号 | |
技能実習生1号 |
ベトナム技能実習生を受入れるメリット
- 実技試験等により選抜するので、優秀な人材を受入れられます。
- 真面目な技能実習生に感化され、職場環境が活性化され生産性が向上します。
- 熱心に働いてくれる若い労働力の確保など、人件費の削減にも繋がります。
- 実習生の受入れは国際的な人材交流による国際貢献にもなります。また、成長著しいベトナムの経済発展を担う人材の育成を支援できます。
- 外国企業との関係強化、経営の国際化が期待できます。
- 親日感情が高い:ベトナムには、日本からのODAでできた病院や学校、道路等がたくさんあり、 学校教育においても、日本との友好関係を築く教育がされています。
- 忍耐強く、手先が器用:ベトナム人は、とても手先が器用なことで有名です。 ベトナムに進出している日系企業の多くが、その器用さを認めています。
- 日本人とよく似た気質:ベトナム人はお米を食べる民族です。 体型や顔立ちだけではなく、真面目で勤勉な気質も日本人とよく似ています。 そのため、日本の風習や習慣に早く溶け込むことができます。
当社の特徴
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1.在日優秀なベトナム人スタッフ3名体制によるサポート: 当社では、愛知県駐在所3名の優秀なベトナム人スタッフ(日本に10年間以上滞在、日本大学卒、日本語能力N1合格)による通訳・サポート体制をとっています。
母国から遠く離れ慣れない習慣や慣習の異国の地で暮らす3年間、技能実習生の職場のみならず日常生活に於いても精神的なケアや企業様とのコミュニケーションを強力にサポート致します。 -
2.ベトナム技能実習生の日本語能力の向上を重視: ベトナム技能実習生の日本語能力の向上は企業での技能実習をスムーズに進めることができるだけでなく、慣れない異国の地での生活による精神的な問題も軽減されます。当社では集合研修、座学講習中の日本語教育を徹底に充実させています。
また、毎年多くの技能実習生が日本語能力検定試験を受験しており、合格のための指導にも力を入れております。 -
3.企業訪問と巡回指導: ベトナム技能実習生が当初の研修計画にそって技能実習が実施されているかどうかを確認するために、当社合職員が技能実習生の生活、職場環境の確認、技能実習成果の評価などのために、毎月、定期監査をするほか適宜巡回指導を実施します。
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4.不測の事態や問題への迅速な対応: 病気や怪我などの不測の事態やなんらかの問題が発生した場合にも、当社はすぐに対応いたします。また、長年の経験により、こうした問題についても事前に予防を行い、問題発生のリスクを軽減いたします。受入れに先立ち、書類選考や健康診断、健康管理指導を実施しするだけでなく、日本の習慣、慣習等についてもベトナム技能実習生に対して充分な説明指導を行っております。